弁護士への離婚相談について全国から寄せられた
お客様の声をご紹介いたします。
※ベリーベスト法律事務所全体のお客様の声となります。
「慰謝料」「財産分与」「親権」「養育費」「有責配偶者」「面会交流」「年金分割」など、ベリーベスト法律事務所で解決した離婚・男女問題の相談事例の一部をご紹介いたします。
離婚弁護士に相談するメリット
直接会わずに離婚できます
離婚したいけど、相手と話をしたくない。そんな時に、相手との離婚についての交渉を弁護士に依頼すれば、相手と直接話す必要はありませんし、第三者である弁護士を介することでスムーズな離婚も可能となります。あなたの代わりに弁護士が相手と交渉をします。
有利な条件で離婚をサポート
調停にて弁護士が代わりに出頭し、有利な条件になるように話を進めます。調停委員から難しい法律用語を言われよくわからないままに返事をしてしまうことも弁護士に依頼すればなくなります。離婚調停や離婚裁判で有利な条件になるよう離婚成立をサポートします。
離婚後のトラブルを防止する
離婚に関しては、財産分与、婚姻費用、親権、監護権、養育費、慰謝料、年金分割など様々な問題があります。離婚するときに適切な手続きを行い、離婚した後のトラブルを未然に防げます。
ベリーベスト法律事務所の弁護士が選ばれる理由
初回相談料無料
リーズナブルでお得な料金体系
初回相談1時間まで無料ですので、お気軽にご相談下さい。また、手軽な着手金で弁護士が相手との交渉を開始いたします。着手金の額を抑えることで、離婚相談をご依頼しやすくなっています。
※ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。
約340名の弁護士と
離婚専門チームがサポート
離婚問題に関する豊富な経験・実績を有する離婚専門チームを中心に約340名の弁護士がサポートいたします。相手方に弁護士がいる場合でも、離婚問題に特化したベリーベスト法律事務所の弁護士に依頼することで話合いを有利に進めることが可能です。
協議離婚から離婚後までサポート
ご夫婦間で離婚のお話合いすらしていない段階でも、既に離婚をしてしまった後の段階でも、離婚に関するあらゆる場面で対応いたします。
男女弁護士を選択可能
ご相談の離婚したい内容によっては、「異性の弁護士には相談しにくい…」とお思いの方もいらっしゃるでしょう。当事務所の離婚専門チームには、女性弁護士も多数在籍しており、ご相談者のご希望により、男女いずれの弁護士も選択が可能です。
※拠点によっては、女性弁護士が在籍しておらず、女性弁護士を選択できかねるオフィスもございます。
全国61拠点
各事務所と連携し遠方の裁判も対応
調停や裁判は相手の所在地で行う場合が多く、相手が遠方に居る場合、遠方で弁護士を探すか、多額の出張費を負担しなければなりません。弊所では全国61箇所にある各事務所の弁護士が、強力に連携し遠方での調停や裁判も対応します。
豊富な実績
ベリーベスト法律事務所では、離婚・男女問題においては累計58,603件、弁護士へのご相談をいただいております。
豊富な経験を積んだ弁護士がお客様をサポートいたします。
※2011年2月~2022年7月末実績
離婚・男女問題のご相談の流れ
相談のご予約
お電話、メールで来所のご予約を承ります。お問い合わせ・予約時には、離婚・男女問題専門のスタッフがご相談内容を伺い、面談日時を決定いたします。
面談の際に、どのような資料をお持ちいただくかサポートさせていだくことができますので、お気軽にお問い合わせください。
60分相談
(弁護士との面談)
担当の弁護士が直接お悩みを伺います。 その上で、法的なアドバイスや問題解決への見通し、費用等について、ご納得いただけるまでご説明いたします。 ご不明な点やご不安な点など、お気軽に弁護士へお尋ねください。
お互いに離婚意志はあっても、財産分与や養育費など決めなければならない事項はたくさんあります。これらの付随的な条件も考慮して、総合的な方針を弁護士のサポートのもと、決めましょう。
面談日には、離婚原因の証拠(浮気や暴力による傷の写真など)や、結婚後に築いた財産の資料(住宅、保険、預貯金など)を持ちいただくと解決までの道筋をより具体的にご提案させていただくことが可能です。
ご契約
ご相談いただいた内容をもとに、弁護士から今後のプランについてご提案させていただきます。 その内容をご確認の上、実際にご依頼いただくかどうかご判断ください。 ご依頼となった場合は契約書を交わします。
ご相談のみでお悩みが解決した場合、費用はかかりません。
離婚手続きの開始
ご相談いただいた内容をもとに、担当弁護士が必要な書面の作成や、相手方との交渉などを進めていきます。 交渉により問題が解決しない場合は、お客様に今後の方針について、更に詳細なご相談をさせていただき、裁判所への調停申立など、状況に応じた法的な対処を行っていきます。
お知らせ
- 2022.05.13重要なお知らせ
- 【注意】ベリーベスト法律事務所を装った迷惑行為に関するお知らせ一覧
- 2022.08.01新着情報
- 「「フィリピン人との離婚手続き」進め方や相手が行方不明の場合の対処法」を公開しました。
- 2022.07.25新着情報
- 「子連れ離婚を決意したら? やることリストで手順をチェック」を公開しました。
- 2022.07.11新着情報
- 「不倫相手から手切れ金を求められた…リスクが少ない対応方法は?」を公開しました。
離婚・慰謝料・養育費
こんな時どうしたらいいの?
浮気や不倫をしてそれが配偶者にばれてしまったら、書面で高額な慰謝料を請求される可能性があります。不倫相手も既婚者であれば、いわゆるW不倫(ダブル不倫)として、不倫相手の配偶者からもダブルで請求されるケースもあります。突然高額な慰謝料を請求されたら冷静ではいられないかもしれませんが、落ち着いて状況を把握しましょう。
浮気や不倫で慰謝料請求されたら、まず確認するべきことは?
届いた書面が内容証明郵便なのか裁判所からの訴状なのか、書面に書かれている内容は事実か、相手は何を求めているのか、慰謝料の金額は妥当かどうかを判断します。慰謝料を支払わなければならないかどうかも考えることが必要です。
性交渉があった、不倫するまで夫婦関係が円満だった、相手が既婚者であることを知っていた、不貞行為を相手に強要した、時効が成立していないなどの事由があれば、あなたが慰謝料を支払わなければならない可能性が高いでしょう。さらに、あなたが不倫をしたことによって夫婦関係が破綻した、あなたが不倫関係を求めた、婚姻期間が長かった、相手が妊娠・出産したなどの場合は、慰謝料が高額になるおそれがあるので注意が必要です。
慰謝料請求について弁護士に依頼するメリット
事態が深刻になる前に、相手方から書面が届いた時点ですみやかに弁護士に相談しましょう。弁護士に対応を依頼すれば、法外な慰謝料を請求されても適正に交渉ができる、直接相手方と接触せずにすむため精神的負担が軽減される、書類作成や裁判所への出廷などの手間がかからない、将来トラブルが再燃するのを防止するといったメリットがあります。最大のメリットは弁護士が交渉することにより、慰謝料が減額できる可能性が高まることです。ベリーベスト法律事務所が対応した事例では、不倫で請求された慰謝料が全額免除のゼロにできた解決事例もあります。ベリーベスト法律事務所では、男女の不倫慰謝料に限らず、夫婦間の離婚問題を経験豊富な離婚弁護士が離婚専門チームと共に、離婚への協議開始から離婚後のトラブルまで、幅広く対応いたします。全国にオフィスがあるため、遠方でのご相談やご依頼を承ることが可能ですし、国際離婚にも対応することができます。
慰謝料請求された方のご相談の流れ
不倫に関する慰謝料請求のご相談と問題解決の流れは以下の通りです。
- 相談日時をご予約の上、ベリーベスト法律事務所にご来所ください。
- 弁護士が請求された慰謝料が適正かどうかを判断します。
- 弁護士と委任契約を結んでいただき、着手金をお支払いいただきます。
- 弁護士が慰謝料請求者と減額可能かどうかを交渉いたします。
- 当事務所の実績に照らした正当な慰謝料を請求し、相手方が合意をすれば問題解決です。
初回相談料は60分間無料です。
ひとりで悩まないで、お気軽にベリーベスト法律事務所の離婚弁護士にご相談ください。
※ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。
結婚相手以外の者と浮気・不倫をして肉体関係を持つことを「不貞行為」といいますが、配偶者が不貞行為をしたときは、配偶者や浮気相手・不倫相手に慰謝料を請求することができます。
慰謝料請求が可能なケースとは
慰謝料を請求できるかどうかは、「不貞行為(肉体関係)の事実があるか」「浮気・不倫によって夫婦の関係が破綻したか」「浮気・不倫によって精神的損害が発生したか」の3つがポイントです。慰謝料を請求するには、この3つを証明するための確かな証拠が必要です。たとえば、配偶者が不倫相手とラブホテルに入っていく画像や動画、配偶者が浮気・不倫をする前は夫婦円満だったことを示す写真やメール、配偶者の不貞行為が原因で病気になったことを示す医師の診断書などが有効な証拠となります。これらの証拠があれば、相手方との交渉を優位に進めることができ、相場よりも高い慰謝料を獲得できる可能性が高くなります。ベリーベスト法律事務所では、離婚専門チームと一緒に問題解決する離婚弁護士が、男女問題トラブルに関するお悩みを承っております。離婚の話し合いを始める前から、離婚後に生じたトラブルまで、あらゆる場面で弁護士はサポートすることが可能です。また、全国に拠点があるため、全国の弁護士が強力に連携して遠方のご相談・ご依頼に対応いたします。さらに、ベリーベストでは国際離婚についても数多くの解決実績がありますので、国際的な離婚問題も当事務所で解決できます。
慰謝料請求したい方のご相談の流れ
不倫に関する慰謝料請求のご相談と問題解決の流れは以下の通りです。
- 相談日時をあらかじめご予約の上、お近くのベリーベスト法律事務所へご来所ください。
- 慰謝料を請求するための証拠が準備できているか、どのように慰謝料を請求することができるかを検討いたします。
- 弁護士と委任契約を結び、着手金をお支払いいただきます。
- 弁護士が法的根拠をもって相手方と交渉する、内容証明郵便を送るなどの対応をします。
- お客様が請求したいと考える慰謝料の金額にできるだけ近い金額を得られるよう解決を図り、協議がまとまれば示談書に協議内容をまとめて終了です。
配偶者が浮気・不倫をしていたという事実を突きつけられると気持ちが落ち込んでしまうものですが、さらに配偶者や不倫相手に慰謝料を請求するとなるとかなりの心理的負担が伴います。私たちはお客様に寄り添いながら離婚問題を解決し、お客様には前向きな気持ちで新たな生活へ第一歩を踏み出していただきたいと考えております。
初回相談は60分間無料です。
慰謝料請求のことでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
※ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。
将来を誓い合った配偶者が浮気・不倫(不貞行為)をしていたことを知ったら、怒りに任せて離婚を考えてしまう人も多いでしょう。最近では離婚せずに、不貞行為をはたらいた配偶者やその浮気相手・不倫相手に慰謝料を請求するケースが珍しくありません。不倫慰謝料は法律で決まっているわけではありませんが、金額の相場は離婚に至らないケースであれば数十万~200万円程度、夫婦関係が破綻して離婚に至ったケースであれば100~500万円程度であると言われています。ただし、浮気・不倫をされた側の精神的損害の度合いや、浮気・不倫前の夫婦の関係など、様々な条件によって金額は異なります。
慰謝料請求できる条件
慰謝料は相手が不法行為をして精神的苦痛を受けたときに請求できるものです。しかし、浮気・不倫の線引きの仕方については個々の考え方によって変わるため、慰謝料を請求できる条件には一定の基準が設けられています。不倫の慰謝料請求ができる条件とは以下の3つです。
- 肉体関係を伴う不倫であること
- 不倫されたことで精神的苦痛を受けたこと
- 慰謝料請求の時効が過ぎていないこと
以上の条件がそろったときに慰謝料の請求ができますが、請求するときには可能であればまず当事者同士で話し合いを行い、話し合いに応じなければ内容証明郵便を送付します。
トラブル防止のためにも弁護士へご相談ください
内容証明郵便は郵便局が内容を証明してくれる便利なものですが、書き方には細かい決まりがあるうえに、内容に間違いがあると後々不利になることもあるため、事前に弁護士に相談したほうがよいでしょう。この段階で解決できれば示談書を作成し、内容を公正証書にしておくと後々のトラブル防止にもつながるのでおすすめです。話し合いにも内容証明郵便にも応じない場合は、裁判所に調停を申立てて、裁判所で引き続き話し合いの場を持ちます。それでも協議がまとまらない場合は、民事訴訟を起こして争うことになります。調停の段階であれば自力で対応することもできますが、訴訟となれば手続きが煩雑になるため、弁護士に対応を依頼するのがベストです。訴訟になれば、相手方と不倫相手が肉体関係にあったことの証拠が求められるので、訴訟になる前に証拠を集めておくほうが良いでしょう。浮気・不倫の問題解決には、金銭的な補償を求めるだけでなく、不倫関係を終了させることや謝罪を求める場合もあります。これらには法的拘束力はありませんが、解決手段のひとつとして相手に要求したり示談書の内容に盛り込むとよいでしょう。
既婚者と浮気や不倫をしてしまった場合、配偶者から離婚を求められたり、「不貞行為をしたことが許せない」として、相手の配偶者から不法行為に基づく損害賠償や慰謝料を請求される可能性があります。ただし、慰謝料請求権には時効が存在します。この場合の「時効」とは、慰謝料請求ができる出来事が起こった時から、一定期間を経過すると請求できる権利が消滅してしまう「消滅時効」のことを指します。
不貞慰謝料の場合、消滅時効は慰謝料請求する者が配偶者の不貞行為を知った日から3年になります。(※ただし不倫相手の名前や住所が特定できていない場合は、時効のカウントは開始されません)
時効を成立させる場合は、「時効の援用」を
時効の成立を理由に慰謝料の支払いを免れようとする場合には、相手に時効であることを主張する「時効の援用」をします。時効の援用をするための方法には特に決まりはなく、口頭で伝えるだけでも時効を援用したことになります。しかし。後日「言った・言わない」などのトラブルが発生するのを防止するためにも、時効を援用する際には「内容証明郵便」を利用するほうが良いでしょう。内容証明郵便とは、その名の通り郵便局が書面の内容を証明してくれるものです。行数や1行当たりの文字数など形式が細かく決まっているので、その決まりに従って書いていきましょう。内容証明郵便を利用すれば、書面の内容だけでなく確定日付が証明できることもあり、後々無用な紛争を防止することが可能です。
不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
もし、不倫をしたことによる不貞慰謝料を不倫相手の配偶者から請求された場合、法律の専門家である弁護士に離婚相談するのがベストです。たとえば、法外な不貞慰謝料を相手方から請求された場合、弁護士に離婚の相談すれば、請求された金額が妥当なものであるかどうか、また自分のようなケースでは慰謝料の相場がどれくらいなのか回答をもらうことができます。また、相手方と交渉する際にも弁護士が離婚のトラブル解決窓口となって自分に代わって交渉を一手に引き受けてくれます。自分に非があるので、相手方には言いたいことをなかなか伝えづらいものですが、弁護士を介することで自分の言いたいことをきちんと相手方に主張することができます。弁護士費用が多少かかることは避けられないものの、面倒な交渉や手続きによるストレスから解放され、普段と変わらない生活を送るためにも、弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
配偶者から離婚を切り出されたときに、「離婚したくない」と思う人もいるでしょう。婚姻関係は一方的に破棄することはできないものですが、離婚を切り出されたとしても夫婦関係を修復して再び幸せな生活を送るにはどうすればよいのでしょうか。
離婚したくない人が今すぐすべき5つのポイント
1、まずは冷静になろう
夫(または妻)から急に離婚を切り出されると動揺してしまいがちですが、一度冷静になって状況を把握し、情報収集につとめましょう。
2、離婚届の不受理申出書を出そう
相手が勝手に提出した離婚届が受理されるのを防ぐために、不受理申出書を居住地の役場に提出しておきましょう。そうすれば、一方的な離婚はできなくなります。
3、配偶者が離婚したくなった原因を探ろう
浮気など相手が離婚したくなった原因に検討がつく場合は、裁判になったときに備えて証拠を集めておくことが大切です。逆に原因がわからない場合は、自分に落ち度がなかったかを振り返ってみましょう。
4、なぜ離婚したくないかを考えよう
自分が離婚をしたくない理由を考えてみることも大切です。その理由が子どものため、生活のためなどであれば、相手が自分にとって必要な人かどうかを再考してみましょう。
5、人は変えられないことを肝に銘じよう
年月とともに人も環境も変わるもの。相手を変えたければ、まず自分の行動を振り返り、自分から変わることが大切です。
離婚したくない人が絶対にしてはいけない5つのポイント
1、取り乱して相手にすがる
相手にすがっても、相手の重荷になるだけで逆効果です。まずは冷静になって相手の言い分を聞き、解決策を探りましょう。
2、別居する
冷却期間を置きたいからと言って、別居すると調停になったときに調停委員から離婚が認められてしまう可能性が高くなります。別居せずじっくり話し合える環境を作ることが大切です。
3、一人で悩む
夫婦関係という相手のあることで悩みを一人で抱えていても、解決策は出ません。弁護士やカウンセラーなどの専門家に相談してみることをおすすめします。
4、相手の弱点を突き、説得しようとする
相手の弱みを指摘して相手を説得しようとしても、逆効果になることは目に見えています。相手をののしりたい気持ちをぐっとこらえて、冷静になりましょう。
5、妻だから、夫だから、親だからという立場を主張する
離婚すればなくなってしまうような立場を配偶者に主張してもあまり意味はありません。自分がどう思うか、どうなりたいかを軸に話し合いをしたほうがよいでしょう。離婚を切り出されてショックを受けない人はいません。しかし、まずは落ち着いて相手の話を聞く、客観的な立場から夫婦の間を取り持ってくれる第三者に相談するなどして、関係を修復する方法について考えることが解決への近道となるでしょう。
昨今、うつ病や統合失調症などの精神疾患の患者数が年々増加しているせいか、「相手が精神疾患にかかり、精神疾患の妻(夫)と離婚を考えている」という相談が多くみられるようになりました。精神疾患を持つ患者と離婚はできるのか、また離婚調停、離婚裁判などの法的手段をとる場合にはどのように対応すべきかについて考えてみましょう。
強度な精神病、または回復の見込みがない場合は離婚できる可能性あり
民法上、離婚が認められる事由のひとつに「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」があります。夫婦は協力して生活をしたり、どちらかが病気などで動けなくなった時には相互に扶助する義務があります。しかし、精神疾患が原因でその義務を十分に果たせなくなり、病状が長期化している場合には、離婚が認められています。「強度の精神病」であるかどうか、また「回復の見込みがない」かどうかは、専門医の鑑定を受けて最終的に裁判所が判断することになります。精神疾患のために配偶者が家族に暴力をふるう、生活費を家に入れないなど、家族の生活に悪影響が出てくる場合は、「強度の精神病」「回復の見込みがない」と認められなくても、「婚姻を継続しがたい事由がある」として離婚が成立することがあります。
療養費の支払いを約束する、相手が困らないような方策を講じる
「強度の精神病」「回復の見込みがない」と認められても、このことだけで離婚を認めてしまうと患者を看護する家族がいなくなり、患者の生活環境が悪化する恐れがあるとして、法律上は離婚が認められない可能性もあります。しかし、過去の判例では夫が妻に将来の療育費を支払う、離婚後でも妻に面会に行くなど、患者が生活に困らないように具体的な方策が講じられている場合には、離婚が成立するとされています。相手が離婚調停を申立ててきたら、裁判所で調停委員の仲介のもと話し合いをすることになります。相手と顔を合わせることはないので、自分の意見をしっかり調停委員に伝え、ましょう。一人で調停にのぞむのが不安な時には、法律の専門家である弁護士に相談・依頼すれば弁護士から調停を有利に進めるためのアドバイスをもらえるほか、裁判所に出向くことが難しい場合には代理人として出廷もしてもらえます。
もし離婚を切り出されたら
こちら側の病状を顧みずに離婚を切り出された場合、腹が立つこともあるかもしれませんが、相手との信頼関係が不可能だと感じるのであれば、これもよい機会であると考えて離婚に応じるのも手です。その場合、相手方から慰謝料や養育費、財産分与を受けられる可能性があるので、忘れないように請求するようにしましょう。
未成年の子どもを抱えた夫婦が離婚する場合、離れて暮らすことになるほうに養育費の支払い義務が発生します。養育費は夫から妻に支払われるケースが多いですが、元夫または元妻側が再婚した場合、養育費はどうなるのでしょうか。
養育費は?いつまで支払うの?
養育費とは、まだ経済的に自立できない子どもである未成熟子を監督保護・教育するために必要な費用のことです。離婚して離れて暮らすことになったとしても親子関係がなくなったわけではないため、未成熟子の扶養義務があることに変わりありません。そのため、離れて暮らす親は子どもが経済的に自立するまで、養育費を支払い続けなければならないのです。養育費の目安は、裁判所のホームページに「養育費・婚姻費用算定表」があるのでそちらを参考にします。
どちらかが再婚した場合、養育費が減額される可能性あり
元夫と元妻のどちらかが再婚した場合、再婚して経済事情が変われば、養育費を減額されるケースがあります。元妻が再婚した場合、再婚相手と子どもが養子縁組をすれば、養親も子どもの扶養義務が生じます。そのため、養親の収入に応じて元夫側は養育費を減額またはゼロにできる可能性があります。一方、再婚相手と子どもが養子縁組をしない場合は養親に扶養義務はないので、元夫の養育費減額請求は認められません。元夫が再婚した場合、再婚相手が専業主婦であれば将来的に稼げるであろう能力を勘案して養育費の減額の有無が決められます。再婚相手の子どもと養子縁組をしたり、再婚相手との間に子どもができたりした場合は、元夫にはその子どもを扶養する義務が生じるため、養育費が減額されるケースが多いでしょう。再婚相手の子どもと養子縁組をしていない場合でも、その子どもがまだ小さければ、再婚相手を扶養しなければならないため、養育費の減額が認められやすくなります。
養育費の減額をしたいと考えたら、まずは話し合いを
離婚の際に調停で養育費に関する取り決めをしたり、取り決めの内容を公正証書に残している場合は、勝手に養育費の減額をしたり支払いをやめたりすると給与などの財産を差し押さえられる可能性もあります。そのため、養育費の減額もしくは中止を申し出る場合は、子どもの親権者である元配偶者とまず話し合うことが必要です。話し合いがうまくいかなければ、家庭裁判所に養育費減額調停の申立てを行います。調停委員を介して協議をしても双方が納得できない場合は、裁判で争うことになります。そのため、調停の段階で養育費を減額あるいは中止したい理由を証明できる資料(給与証明書や戸籍謄本など)を用意しておくことをおすすめします。これらの資料があれば、裁判になったときにも養育費の減額・中止を主張するための有力な証拠となるでしょう。